今回は中国輸入ビジネスで必ずと言ってよいほど聞く、「薬機法」や「食品衛生法」をはじめとした輸入規制についてお話しをさせて頂きます。
代行会社からこの商品は「船便では送れない」と言われたり、「税関で廃棄されてしまった」という経験がある方も多いのではないでしょうか。
無駄な時間や仕入れ費用をかけ、利益を圧迫しないためにも関連する商品を輸入する際は必ず必要な手順を守って輸入する必要があります。
今回は中国輸入ビジネスで、禁止・規制されている商品ジャンル6つを詳しく解説します!
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輸入禁止品と輸入規制品の違い
海外から輸入するものの中には輸入禁止品と輸入規制品の2つがあります。
輸入規制品と輸入禁止品の違いは、主にその取り扱いと法律的な制限のレベルです。
輸入禁止品 | 輸入規制品 | |
法的制限のレベル | いかなる条件でも輸入不可能 | 特定の条件や手続きを満たせば輸入可能 |
取り扱い | 法律や国際協定により完全に禁止されているため、許可や検査の余地がない | 関係省庁の許可や検査を受ける必要がある |
このように、輸入規制品と輸入禁止品は、取り扱いと法的な制限のレベルで明確な違いがあります。
中国輸入での輸入禁止品
輸入禁止品とは、法律や国際協定に基づき、どんな条件でも輸入が完全に禁止されている商品や物品のことです。
輸入禁止品は原則として国内に持ち込むことが許されていません。
輸入禁止品には以下のようなものがあります。
- 麻薬や覚醒剤:法律で完全に禁止されている。
- 児童ポルノ:所持も含めて違法とされている。
- 絶滅のおそれのある動植物:ワシントン条約(CITES)に基づく。
- 偽造品や著作権侵害物:知的財産権の保護に基づく。
中国輸入ビジネスで最も注意が必要なのは一番下の模造品や著作権侵害物ですね。
以下のように1688.comではまだまだ当然のように偽物が売られているのが現状です。

中国輸入での輸入規制品
輸入規制品とは、特定の条件や手続きを満たすことで輸入が認められる商品や物品を指します。
これには、輸入の際に特定の許可が必要であったり、特定の基準を満たす必要があったりします。
例えば、輸入規制品には以下のようなものがあります。
規制品①:食品衛生法で規制される商品
食器類 | はし、スプーン、マグカップ、ガラスコップ、哺乳瓶、水筒、皿、等 |
---|---|
調理器具 | まな板、菜箸、鍋、フライパン、おたま、等 |
食品に直接接触する器具等 | ミキサー、コーヒーメーカー、スライサー、パスタマシン、等 |
▼食器日用品が多く、リサーチを行っていても仕入候補に挙がってくるものがたくさんあるでしょう。
しかし食器類・調理器具は直接に口や食品に触れるため輸入にあっては所定の検査が必要になります。
規制品②:電気用品安全法(PSE法)で規制される商品
電気用品安全法(PSE法)では、電気用品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類し、それぞれ異なる規制を設けています。
以下に詳細を説明します。
特定電気用品

電熱器具 | 観賞魚用ヒーター、観賞植物用ヒーター、電動式おもちゃ、等 |
---|---|
配線器具 | 圧力スイッチ、アイロンプラグ、延長コードセット、等 |
変圧器・安定器 | おもちゃ用変圧器、蛍光灯用安定器、USB充電アダプタ、等 |
電線 | ゴム絶縁電線、より合わせゴムコード、等 |
- 第三者認証が必要:特定電気用品は、経済産業大臣が指定する第三者認証機関の検査および認証を受ける必要があります。
- 認証機関の番号:菱形PSEマークには、認証を行った第三者機関の番号が付与されます。
- 高いリスク製品:特定電気用品は、事故が発生した場合に重大な被害を及ぼす可能性が高いとされる製品が多く含まれます。
中国輸入最もよく関係しているのはUSB充電アダプタですね。
スマホの充電に使う充電器です。
特定電気用品以外の電気製品

特定電気用品以外の電気用品
家電製品 | ドライヤー、扇風機、アイロン、等 |
---|---|
電熱器具 | 電気スリッパ、電気ひざ掛け、ヘヤーカーラー、湿潤器、等 |
電動力応用機械器具 | フッドミキサー、 電気食器洗機、等 |
電子応用機械器具 | 超音波加湿機、超音波洗浄機コンセント付家具、等 |
リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 |
- 自己認証が必要:特定電気用品以外の電気用品は、製造者や輸入業者が自ら製品が技術基準に適合していることを確認し、自己認証を行います。
- 比較的リスクが低い製品:これらの製品は、事故が発生するリスクが特定電気用品に比べて低いとされています。
規制品③:電波法で規制される商品
日本の電波法で輸入規制されている製品は、主に無線通信に関わる機器です。
これらの機器の販売は総務省で技術基準適合証明を受け技適マークを表示する必要があります。
以下に、電波法によって輸入規制されている代表的な製品の例を挙げます。
Bluetooth製品 | ワイヤレスマウス、ワイヤレスイヤホン、スピーカー、等 |
---|---|
その他 | 無線LANルーター、トランシーバー、無線通信機能を持つ監視カメラやベビーモニター等 |
技適マーク取得には、製品の技術仕様書・回路図・ブロック図・設計図面・・・などを取得する必要があり、中国側の開発、製造元との連携が不可欠です。
しかしながら1688.comからの購入であれば現実的にはほぼ不可能です。
1688.comは工場は少なく、一次問屋・二次問屋・転売業者などがほとんどだからです。
また仮に工場だとしても発注量が少なかったり、初回取引ではほぼ応じてもらえず門前払いになることが普通です。
そのため中国輸入ビジネスで、一から取得するのはほぼ非現実的です。
これら製品をどうしても販売したい場合は、現実的には以下選択になるでしょう。
- 技適取得済みの製品を購入(1688.com上では実際は認証していないにも関わらず技適マークだけ表示させているものもあるので要注意)
- 自社ブランドとして販売するのではなく、既に取得済みブランドの海外代理店として販売
規制品④:薬機法で規制される商品
薬機法は、日本の医薬品・医療機器・再生医療等製品・化粧品・医薬部外品の品質・有効性・安全性を確保するための法律で、消費者の健康と安全を守るための規制です。
この法律により、市場に出る製品の信頼性が確保されています。
中国輸入では食品衛生法と並び、頻繁に聞く法律ですね。
ここでは中国輸入ビジネスでよく取り扱われる商品をいくつかピックアップ致します。
医療機器 | マッサージ器具(「筋肉をほぐす」等の表現を用いたもの)、老眼鏡、度入り眼鏡、歯科用スケーラー、等 |
---|---|
健康器具 | フェイスローラー(「小顔効果」「たるみ改善」等の表現を用いたもの)、等 |
浴用製品 | バスソルト、入浴剤(「アトピー性皮膚炎に効く」等の表現を用いたもの) |
規制品⑤:家庭用品品質表示法で規制される商品
家庭用品品質表示法は、消費者が製品の品質について正確な情報を得て、安全に使用できるようにするための法律です。
製品に品質に関する詳細な情報を表示することが義務付けられており、消費者保護を目的としています。
「日本で販売するにあたっては洗濯表示タグを付けて下さいね」という法律です。
アパレル製品をたくさん取り扱う中国輸入ビジネスでは必ず知っておく必要のある法律ですね。
衣類 | コート、エプロン、シャツ、スカート、ネクタイ、靴下、等 |
---|---|
寝具 | 枕カバー、毛布、布団、布団カバー、等 |
生活雑貨 | テーブル掛け、タオル、手袋、ハンカチ、帽子、等 |
▼Tシャツ
▼エプロン
表示が必要な代表的な項目は以下の通りです。
混率の表示
製品に使用されている繊維ごとの、その製品全体に対する質量割合を百分率(%)で表示する。
引用:繊維製品の表示について
家庭洗濯等取扱方法

家庭洗濯等取扱方法の表示は、JIS L0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に規定する記号を用いて表示する。(繊維規程第3条)
引用:繊維製品の表示について
表示者名および連絡先
表示には、表示者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記(表示事項に近接して記載)することが必要。
引用:繊維製品の表示について
1688.comで購入した商品でももともと洗濯タグがついているものも多くありますが、繊維の組成が間違っているなど不正確であることも多いのが実情です。
また現状Amazon・楽天・ヤフーショッピングをはじめとした大型のECモールでさえ、洗濯表示の有無、正確性を取り締まっているわけではありません。
そのため洗濯タグのない商品もたくさん見受けられますし、出品もできてしまいます。
しかし洗濯表示タグがないことにより購入者からのクレーム、低評価に繋がったり、ある日突然規約が強化されることもあります。
何より法律で義務づけられている限りは、それに従いきっちりと表示を行いましょう。

通常洗濯タグは1,000枚などまとまった発注が必要なことが多くありますが、1枚から作成、取り付けが可能ですのでとても便利です。
▼アリパートナーズ 発注テンプレート

規制品⑥:植物防疫法で規制される商品
植物防疫法は、日本において植物の病害虫の侵入やまん延を防ぐことを目的とした法律です。
この法律により、輸入される植物やその製品について厳格な検査と管理が行われています。
こちらは中国輸入ビジネスでは比較的聞き慣れない法律かと思います。
植物防疫法の規制対象は、
・生きた植物やその一部
・木材、竹材、梱包材など植物由来の製品
です。
生きた植物などは中国輸入ビジネスでは通常リサーチ対象には入ってきません。
また木材を使用した製品はAmazon・楽天でもたくさん販売されていますが、加工された木材はこの規制の対象外です。
一方、樹皮がついた原木や、丸太はこの規制の対象です。
中国輸入で該当してくるのは、小鳥の止まり木ですね。
これら通関手続きの際、「燻蒸証明」と呼ばれる証明書(寄生虫などの駆除処理をした証明書)が必要になります。
これがないまま通関しようとするとコンテナごと止まります。
コンテナごと止まるのでLCL(混載便)で送っている場合は最悪です。
他の荷主の貨物も合わせて止まり、高額な保税倉庫保管料に加え、燻蒸費用、滅却費用など請求されることになります。
同時に送っていた他の商品も滅却対象となります。
例え小さなものでも、加工された木なのか、燻蒸処理されているのかは十分に注意して仕入れを行いましょう。

輸入規制品ではないが注意が必要な商品
規制対象ではないものの輸入に際して注意しておく必要のある物品がいくつかあります。
薬機法に抵触する可能性のある商品
例えば、「伊達メガネ」や「ツボ押し器具」などは効用によっては薬機法に触れる可能性があると判断され、一時的に税関で留められ、使用用途・効用などのヒアリング調査を受けることがあります。
薬機法に抵触しないと判断されれば、許可がなくとも通関可能ですが、通関に時間がかかると在庫切れとなりSEOにも影響を与えるので避けたいところです。
オススメは輸入したい商品は地域の薬務課に事前にEmailなどで問い合わせを行い、「薬機法非該当」の回答を得ることです。
正式な文書ではありませんので絶対ではありませんがその商品が本当に非該当商品であれば一定の効果はあります。
メールをコピーし中国から発送の際、代行会社を経由して物流会社に提出をすると通関書類とあわせて税関に提出が可能です。

薬務課の問い合わせ先
薬務課は以下より問い合わせが可能です。
「薬機法非該当の確認をしたい」などと問い合わせを行えば回答頂くことができます。
お住まいの最寄り薬務課はそれぞれ「〇〇県 薬務課」などと検索下さい。
知的財産権を侵害する商品
また輸入禁止品である知財権侵害の商品輸入については、令和4年により規制が強化されています。
従来まで個人使用であれば模造品の輸入は可能でしたが、令和4年10月からはたとえ個人使用であっても輸入することができなくなりました。

まとめ
ここまでご覧頂きありがとうございました!
今回は中国輸入ビジネスとは切っても切れない重要な法律をいくつか紹介させて頂きました。
特に薬機法・食品衛生法は必ずと言っていいほど関係してきますし、許可を得ずに輸入してしまったことにより、通関で貨物がストップし、最終的に廃棄せざる負えなくなった経験がある方も多いかと思います。
廃棄となれば仕入費用も、それまでかけた時間も無駄になってしまうため、是非そのような事態は避けたいところです。
対象となる商品はリサーチ段階でしっかりと把握し、事前に輸入許可申請を取る、或いは輸入しないなどの対策を行っていきましょう。
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